適正化事業 ─整備管理者─
![]()
整備管理者について
事業者は、道路運送車両法の規定等に基づき、車両の点検・整備に関する管理・責任体制を整備し、自動車の安全確保、環境保全を実施するために整備管理者を選任し、地方運輸局長に届出る必要があります。また、整備管理者が自ら業務を行なうことができない場合には、補助者制度について明確化されました。
整備管理者の外部委託の禁止(平成19年9月10日から実施)
整備管理者の外部委託については、原則として禁止されます。ただし、グループ企業内に整備部門がある場合は例外として認められます。
整備管理者の届出
事業用自動車を5両以上配置する営業所ごとに整備管理者を選任しなければなりません。また、届出事項に変更のあった場合は、15日以内に変更の届出が必要となります。
整備管理者の資格要件
次の項目に該当するものを資格者として選任することができます
- 自動車(二輪自動車以外)の点検もしくは整備または整備管理に関して2年以上の実務経験があり、運輸支局が実施している選任前研修を修了している者。
- 自動車整備士技能検定に合格した者。
整備管理者の研修
事業者は、整備管理者に、知識・能力を維持、向上させるために2年に1度、選任後研修を受けさせなければなりません。
整備管理者の職務
整備管理者は、自動車の点検・整備ならびに自動車車庫に関する事項の業務を行ないます。
- 日常点検の実施方法を定め、運転者等に実施させること。
- 定期点検の実施方法を定め、整備工場等に実施させること。
- 上記以外の随時必要な点検を実施すること。
- 定期点検および必要な整備の実施計画を定め、整備記録その他の記録を管理すること。
- 自動車車庫を管理すること。
- 整備業務を適正に行なうため、運転者および整備要員を指導監督すること。
整備管理規程
整備管理者は、管理業務を行なうにあたり、整備管理規程を定め、これに基づき、その業務を行なうこととなっています。
また、事業者においては、管理者が本来の業務を適確に実施できるように地位や権限を明記し、体制を整える必要があります。
整備管理規程
整備管理者は、法に基づき自ら業務を行なうことが決められていますが、自ら業務が行えない場合には、次のどちらかの条件を満たしているものを補助者として選任し、整備管理業務の一部をおこなわせることができます。
- 整備管理者の資格要件を満たす者
- 整備管理者が研修等を実施し、十分な知識を有している者(研修内容)
| 【選任時】・・・ | 整備管理規程の内容及び選任前研修の内容 |
| 【選任後】・・・ | 整備管理者選任後研修の内容、整備管理規程の内容を変更したときはその内容、行政から提供を受けた情報等の内容 |
| 『補助者の業務』・・・ | 整備管理者と密接な連携をとりながら、運行の可否の決定・日常点検の実施指導・日常点検に係る業務を行なうことになります。 |
また、補助者は、行政等への選任手続き等は必要ありませんが、整備管理規程に補助者の氏名や業務の内容について記載することが求められています。

