適正化事業 ─その他の法令関係─
健康診断
事業者は、労働者に対して、医師による健康診断を行わなければなりません。
労働者は、事業者の行う健康診断を希望しない場合には、自ら他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書類を事業者に提出することになります。
事業者は1年以内ごとに1回(深夜業を含む場合は6か月に1回)、定期的に健康診断を行わなければなりません。
社会保険への加入
健康保険
これは、従業員とその家族の健康を守り、負傷、病気などの際の負担を軽減するための保険で、労働者を使用する事業主には加入する義務があります。
(法人の事業所で、常時従業員を1人でも使用するもの、または個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を使用するもの)
厚生年金保険
これは、労働者が老齢になって働けなくなったりしたときなどに、年金によって老後の生活保障を図るもので、労働者を使用する事業者には加入する義務があります。
(法人の事業所で、常時従業員を1人でも使用するもの、または個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を使用するもの)
労働保険への加入
労災保険
これは、労働者が業務上の理由または通勤途上において災害を受け、負傷したり病気になったり、疾病、死亡した場合の保険給付のほか、その被災労働者や遺族の生活を保護するなどのために設けられています。
雇用保険
これは、労働者が失業した場合および雇用の継続が困難となるような事由が生じた場合に、生活および雇用の安定、求職の促進・援助、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大など、労働者の能力開発・雇用福祉・雇用安定などを図るために設けられています。

