適正化事業 ─労働基準法関係─
法定労働時間
豊かな国民生活の実現をめざして、わが国の年間労働時間を1800時間にするために、労働基準法では、平成6年4月から原則として1週について40時間、1日について8時間の法定労働時間を定めています。
営業区域の廃止
就業規則とは、労働者の労働条件や職場の規則を具体的に定めた規定のことです。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、必ず作成して労働者に周知しなければなりません。
労働者が10人未満の事業場の就業規則
労働者が10人未満の事業場については、就業規則を定めることに労働基準法上の強制はありませんが、労働条件や職場の規律を明確にし、明るい職場づくりに必要なものとして、その作成が望まれます。
就業規則の作成・変更
就業規則の作成・変更については、労働者の代表者の意見を記し、その者の記名・押印のある意見書を添付して、所轄の労働基準監督署に届出ることが必要です。
36協定
法定労働時間を超えて労働時間を延長する場合や、休日に労働させる場合に、使用者と労働組合または労働者代表とのあいだで協定を結び、その内容を事業場ごとに所轄の労働基準監督署へ届出る必要があります。この協定を、労働基準法第36条に基づくことから、36協定とよんでいます。

