適正化事業 ─運行管理について─
| * | 特別積合せを行う一般貨物自動車運送事業者(運行管理者)は、以上のほかに起点から終点までの距離が100kmを超えるごとに乗務基準を作成し、当該基準の遵守について乗務員に対して指導および監督を行います。 |
| * | 乗務基準の記載事項 主な地点間の運転時分および平均速度 乗務員が休憩または睡眠をする地点および時間 交替運転者を配置した場合は、運転を交替する地点 |
整備管理者
事業者は、事業用自動車を5両以上配置する営業所ごとに、自動車の安全性確保や公害の防止を図るために、自動車の点検および整備をし、自動車車庫の管理に関する必要な業務を処理させるための整備管理者を選任して、15日以内に地方運輸局へ届出る必要があります。また、整備管理者を変更したときも、同様に届出る必要があります。
整備管理者の資格は、自動車の整備または改造に関して2年以上の実務経験を有する者、自動車整備士技能検定に合格した者などが定められています。ただし、平成15年4月から、資格要件の見直しにより、実務経験を資格とする経験年数が、5年から2年に緩和されましたが、選任前に運輸支局で実施する選任前研修の修了が要件として追加されました。
事業者は、地方運輸局長からの研修の通知を受けたときは、整備管理者に研修を受けさせなければなりません。
また、管理者の地位や権限を明記した整備管理規程の備え付けが義務付けられました。(管理規程の見本は、支局の窓口で配付されています)

