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適正化事業 ─運行管理について─

適正化事業 ─運行管理について─

 

乗務記録および保存

 

乗務の記録は、乗務員の日常の乗務の実態を把握し、過労運転の防止や運行の適正化を図るための資料として活用します。なお、保存期間は1年間です。

 

車両総重量が8t以上または最大積載量が5t以上の事業用自動車は、貨物の積載状況を記載します。
一般貨物自動車運送事業者等は、記録すべき事項について、運転者ごとに記録させることにかえて、運行記録計により記録することができます。この場合、当該一般貨物自動車運送事業者等は、当該記録すべき事項のうち、運行記録計により記録された事項以外の事項を、運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければなりません。

 

運行記録計による記録および保存

  1. .速度・運行距離・時間の記録によって運行の実態を把握します。
  2. .次の自動車には運行記録計を装着する義務があります。

車両総重量が8t以上または最大積載量が5t以上の普通自動車
車両総重量が8t以上または最大積載量が5t以上の被けん引自動車をけん引する自動車。
運行車(特別積合せ貨物運送

このような自動車について運行記録計によって記録することができない車両は、運行の用に供してはなりません。

 

選任された運転者の義務

 

 事業者が選任した運転者以外のものに、事業用自動車を運転させてはなりません。また、事業者は事業遂行上で必要になる十分な数の運転者を常時選任しておくことが必要です。ただし、次の者は常時選任運転者とすることはできません

日々雇い入れられる者
2か月以内の期間を定めて使用されるもの
試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)

 

乗務員などに対する指導・監督

 

運行の安全を確保するために必要な運転の技術、法令の遵守事項、非常信号用具・消火器の取扱いについて、乗務員に対して指導および監督を行います。
過積載運行の防止について、乗務員などに対して指導および監督を行います。
貨物の積載方法について乗務員などに対して指導および監督を行います。
運転者に乗務について記録させ、その記録を保存(1年間)します。
地方運輸局長の定めた事故防止対策(重大事故などが起きた場合、そのつど出される通達)に基づいて、運行の安全確保について乗務員に対して指導および監督を行います。

 

乗務基準の判定

 

特別積合せを行う一般貨物自動車運送事業者(運行管理者)は、以上のほかに起点から終点までの距離が100kmを超えるごとに乗務基準を作成し、当該基準の遵守について乗務員に対して指導および監督を行います。
乗務基準の記載事項
 主な地点間の運転時分および平均速度
 乗務員が休憩または睡眠をする地点および時間
 交替運転者を配置した場合は、運転を交替する地点