> 
 > 
適正化事業 ─運行管理について─

適正化事業 ─運行管理について─

 

運行管理者の職務

 

 運行管理者は、事業者に代わって事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行 います。 

 

過労の防止など

疾病、疲労その他の理由によって安全運転またはその補助ができないおそれがある者を事業用自動車に乗務させない。
長距離運転、夜間運転に従事する場合で、疲労などによって安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替する運転者を配置する。
勤務時間および乗務時間の範囲内において乗務割りを作成し、これに従って乗務員を事業用自動車に乗務させる。
乗務員の休憩・睡眠施設を適切に管理する。

 

点呼の実施および記録など
 運転者に対して点呼を行い、報告を求め、指示を与え、記録し、その記録を保存(1年 間)しなくてはなりません。

 

 点呼の重要な要点は、安全運行に関する確認と指示です。

乗務前点呼・・・ 日常点検によって車両の状態を確認する。
疾病や疲労などの健康状態を確認する。
飲酒などの有無を確認する。
運転免許証、業務上必要な帳票などの携行品を確認する。
道路の状況や気象の状態など、安全運行についての注意、指示を確認する。
乗務後点呼・・・ 車両の異常などの有無
道路の最新情報(工事、規制、渋滞など)
運行の状況(荷物の異常の有無など)
運転交替時の引継事項

 

 

適性診断の受診について

次に該当する運転者に、定められた適性診断を受けさせなければないりません。

  • 運転者として、新たに雇い入れたもの
  •  高齢者(65才以上)
  •  死者または負傷者を生じる事故を起こしたもの

 

異常気象時などにおける措置

天災その他の理由によって輸送の安全を確保できないおそれがあるときは、乗務員に対して必要な指示をし、措置を講じます。

 

その他

  • 乗務員の健康状態を把握すること。
  • 事故が発生した場合に、事故の記録を行い保存すること。
  • 運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
  • 事故惹起運転者等に対して指導等を行うこと。