適正化事業 ─運行管理について─
事業者は、事業用自動車の運行の安全確保に必要な業務を行わせるために運行管理者を選任して、遅滞なく国土交通大臣に届出る必要があります。
運行管理者として選任できる者は、国土交通大臣から運行管理者証の交付を受けている者で、運行管理者資格者証は、国土交通大臣の行う運行管理者試験に合格した者、または運行の安全確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件を備える者に交付されます。
運行管理者の員数
運行管理者の選任届出員数は、営業所に配置する車両数の規模に応じて決まっています。
営業区域の廃止
平成15年4月から、貨物の発地・着地が営業区域外にある運送を禁止する営業区域の規制が廃止されました。
| 営業所の配置車両数(被けん引車を除く) | 運行管理者数 |
| 29両まで(運行車)または5両以上29両まで(運行車以外) | ・・・1人 |
| 30両以上~59両(運行車+運行車以外) | ・・・2人 |
| *以下 必要運行管理者数=1+配置車両数(被けん引車を除く)/30 (ただし、小数点以下は切り捨てる) |
|
運行管理者の研修
事業者は、運行管理者の選任後においても、その能力の維持・向上に努める必要があることから、2年に1度運輸支局長が行う研修(自動車事故対策機構等の講習)を受けさせなければなりません
運行管理規程
事業者は、事業用自動車の運行安全の確保業務に関する運行管理規程を定めることとなっています。
運行管理規程
運行管理者が終日業務を実施することが不可能なため、次の要件のうちどちらかの条件を満たしている者を補助者として選任し、運行管理業務の一部を補助することができることになりました。
- 運行管理者の資格者証を取得している者
- 事故対策機構等が実施している運行管理者基礎講習を受講している者
『補助者の業務』・・・運行管理者の指示を受けて運行管理業務のうち、点呼について、総回数のうち3分の2を超えない範囲で実施することができることになっています。
運行管理者は、補助者に対して業務に必要な知識及び実務についての研修を実施することになっています。
また、補助者は、行政等への選任手続き等は必要ありませんが、運行管理規程に補助者の氏名や業務の内容等を明示する必要があります。
その他
複数の運行管理者を選任している営業所においては運行管理業務を統括する運行管理者を運行管理規程により明確化することとなっています。
また、運輸支局長から事故又は違反について相当の責任を有する運行管理者について研修を行う旨の通知を受けた場合は、事故対策機構等の特別講習を受けることとなっています。

