適正化事業 ─事業計画について─
事業者の最低保有車両台数
事業者の最低保有車両台数が、平成13年4月1日より全国一律となりました。
公示基準 5台
なお、最低車両数の算定では、けん引車+被けん引車を1両とします。
自動車車庫・・・必要な大きさ
車庫は、営業所に配置する事業用自動車のすべてを収容できるに十分な広さが必要です。
しかも、車両と車庫の境界および車両相互間の間隔が50cm以上確保されなければなりません。
車庫の場所
車庫は、営業所と同一の場所にあるか、離れている場合でも一定の距離以内に確保しなければなりません。また、車庫は、他の用途の施設と明確に区分しておく必要があります。
・公示基準(近畿運輸局管内)
| 大阪府 (貝塚市、泉佐野市、泉南郡、豊能郡、泉南市並びに 南河内郡のうち太子町、河南町及び千早赤阪村) |
・・・5km以内 |
| 大阪府 (上記以外の地域) | ・・・10km以内 |
休憩・睡眠施設の確保
休憩施設
乗務員が安全運転を行うために、事業者は常に利用できる休憩施設を適切に確保しておかなければなりません。
睡眠施設
長距離運行や夜間運行などによって乗務員が仮眠をとる必要がある場合には、寝具などを備えた適切な睡眠施設(少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上)を確保しておく必要があります。また、休憩・睡眠施設の場所は、原則として営業所または自動車車庫と同一の場所に確保することが必要です。

