適正化事業 ─事業計画について─
営業所
営業所とは、事業用自動車を配置し、輸送の安全を確保するための運行管理者や車両管理をするための整備管理者などを配置して、運送事業を行う営業上の主要な事業活動の拠点となるところです。
単なる貨物の取次所のように事業用自動車を配置していないところは、営業所に該当しません。
営業所に必要な掲示事項
営業所には次のような事項を掲示しておかなければなりません。
運賃および料金表
(ただし、引越・宅配・霊柩等の個人を対象としたものを掲示)
運送約款
運行系統
業務の範囲
(事業の許可条件として業務の範囲を指定されている場合に限る)
掲示事項については、利用者が輸送サービスを利用する際の利便を確保するとともに契約の内容のを示すものですから、公衆が見やすいように掲示することが必要です。
事業用自動車の配置
営業所には、貨物の運送を行うための事業用自動車を配置しなければなりません。
営業所に配置する最低車両台数は5台です。
配置車両数の変更とその届出
配置車両数の変更(増車)には届出が必要です。 届出の即日処理(車両登録)が可能です。

