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定款

定款

 

 

第1章 総則

 

(名称)
第1条 この法人は、社団法人 大阪府トラック協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を大阪府大阪市に置き、必要の地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 本協会は、貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業の適正な運営と公正な競争を確保することにより公益性を高め、公共の福祉を増進することに寄与するほか、事業の社会的地位の向上及び会員相互の連絡協調を諮ることを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1) 貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業に関する調査、研究及び指導
(2) 会員の行う貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業に必要な物資の共同購入及び共同施設の斡旋
(3) 会員の行う貨物自動車運送事業に必要な資金の融資斡旋
(4) 団体としての意志の公表及び国会、行政庁に対する請願陳情
(5) 行政庁の行う貨物自動車運送事業法及び貨物運送取扱事業法その他の法令の施行の措置に対する協力
(6) 適正なる労務管理と運行管理の研究指導
(7) 税制々度の適正を図る施策
(8) 貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業に関する統計の作成、資料の収集及びこれらの刊行
(9) 会員相互の連絡協調を図る施策
(10) 貨物自動車運送事業の近代化合理化のための事業
(11) 貨物自動車運送事業法に基づく地方貨物自動車運送適正化事業
(12) 貨物自動車運送事業の近代化合理化のための事業を行う貨物自動車運送事業者の全国団体に対する出捐
(13) 貨物自動車運送事業者の経営の近代化に必要な車両・荷役機械の購入資金借入に係る債務の保証及び債務保証に係る担保の徴求
(14) 前各号に掲げる事業を行うため必要な研究、講演、講習会等の開催
(15) その他必要と認められる事項
2   本協会は、前項第13号に掲げる事業(以下「信用保証事業」という。)の実施に当たっては、総会の議決を経て業務方法書を制定しなければならない。変更の場合も同様とする。
3   前項の業務方法書の制定及び変更は、近畿運輸局長の承認を得なければならない。

 

 

第2章 会員

 

(会員の資格)
第5条 次に掲げる者は会員となることができる。
  (1)貨物自動車運送事業者で大阪府一円の地域内に事業所を有する者
(2)貨物運送取扱事業者で大阪府一円の地域内に事業所を有する者
(3)貨物自動車運送事業に関し学識経験を有する者で総会において推挙した者
(入会)
第6条 本協会に入会しようとする者は、所定の入会申込書により、従たる事務所を経由のうえ、会長に申し込まなければならない。
2   入会は、常任理事会においてその可否を決定し、従たる事務所を経由して本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2   本協会は、運営上必要と認めたときは、臨時会費を徴収することができるものとする。
3   第5条第1項第3号の会員は、前二項の規定を適用しない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1)退会したとき。
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき、又は会員である法人が消滅したとき。
(4)6ヵ月以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を従たる事務所を経由のうえ、会長に提出し、常任理事会の議決を経て任意に退会することができる。
2   退会しようとする者は、未納会費を完納しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において会員総数の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)本協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2   除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもってその会員に対抗することができない。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が退会又は除名されたときは、会員としての一切の権利を喪失し、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
2   前項のほか、本協会の資産に対して一切請求することができない。

 

 

第3章 役員等

 

(役員の種類及び定数)
第12条 本協会に、次の役員を置く。
  理  事  90名以上106名以内
  監  事  2名又は3名
2   理事のうち、1名を会長、7名以内を副会長、25名以内を常任理事、1名を専務理事、3名以内を常務理事とする。
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任し、その解任も総会の議決による。
2   理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
3   理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を近畿運輸局長に届け出なければならない。
4   監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を近畿運輸局長に届け出なければならない。
(役員の職務)
第14条 会長は、本協会を代表し、その会務を総理する。
2   副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序に従い、その職務を代行する。
3   専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。
4   常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故あるときは、その常務を代行する。
5   常任理事は、常任理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
6   理事は、理事会を構成し、本協会の事業運営の執行にあたる。
7   監事は、次に掲げる職務を行う。
 
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は近畿運輸局長に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会又は理事会を招集すること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2   補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
3   役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第17条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とする。
2   前項に関し必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問、相談役)
第18条 本協会に、顧問、相談役を置くことができる。
2   顧問、相談役は、理事会の同意を得て、学識経験者の中から会長が委嘱する。
3   顧問、相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を
述べることができる。
4   顧問、相談役は、第15条及び第16条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧問、相談役」と読み替えるものとする。
 


 

 

第4章  総 会 

 

(種別)
第19条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は、会員をもって構成する。
(総会附議事項)
第21条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
 
(1) 定款の変更
(2) 毎事業年度の事業計画、収支予算及び会費の額並びに徴収方法の決定
(3) 毎事業年度の事業報告及び収支決算の承認
(4) 役員の選任及び解任
(5) 会員の除名
(6) 本協会の解散及び清算人の選任並びに残余財産の処分または負債整理の方法
(7) 信用保証事業に係る業務方法書の変更
(8) その他本協会の運営上特に重要な事項
(開催)
第22条 通常総会は、3月及び5月の毎年2回開催する。
2   臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事がその任務を行うため必要を認め請求したとき。
(招集)
第23条 総会は、第14条第7項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2   総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに会員に通知しなければならない。ただし、臨時総会の招集について緊急止むを得ないときはこの限りでない。
(議長)
第24条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第25条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合にはその会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 
(1) 日時及び場所
(2) 会員の総数、及び出席者数
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2   議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなければならない。



第5章  理事会

 

(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会附議事項)
第30条 理事会は、次の事項を審議し議決する。
 
(1) 総会に上程する議案
(2) 総会から委任された事項
(3) 総会を開く暇がない場合における緊急事項の処理
(4) 本協会の他の団体への加入または出資、株式並びに社債の所有の承認
(5) 信用保証事業に係る事項
(6) その他重要な事項
2   前項第3号の議決事項は次の総会においてその承認を得なければならない。
(開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3) 第14条第7項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。
(招集)
第32条 理事会は、第14条第7項第4号の規定により監事が招集する場合を除き会長が招集する。
2   理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第34条 理事会については、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。


 

 

第6章  常任理事会

 

(構成)
第35条 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
(常任理事会附議事項)
第36条 常任理事会は、次の事項を審議し議決する。
 
(1) 総会並びに理事会に上程する議案
(2) 総会並びに理事会から委任された事項
(3) 会員の入会及び退会の可否に関する事項
(4) 会務の執行に関する事項
(5) 事務局の職制及び事務執行に関する事項
(6) その他の会務運営に必要な事項
(開催)
第37条 常任理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 常任理事現在数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき
(招集)
第38条 常任理事会は、会長が招集する。
2   常任理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ常任理事会で定めた方法により通知することができる。
(議長)
第39条 常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第40条 常任理事会については、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「常任理事会」及び「会長、副会長、常任理事」と読み替えるものとする。


 

 

第7章  委員会
 

(委員会)
第41条 会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2   委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。


 

 

第8章  財産及び会計
 

(財産の構成)
第42条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品及び地方公共団体からの交付金並びに信用保証事業に係る出捐金
(3) 基金から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(基金)
第43条 本協会の財産のうち、次に掲げるものを基金とすることができる。
 
(1) 交付金の一部
(2) 理事会において基金に繰り入れることを議決した財産
2   信用保証事業の適正かつ円滑な遂行を図るための基金として信用保証基金を設ける。
3   前項の信用保証基金は、出捐金及び当該基金に係る交付金、信用保証事業に伴う、保証料収支差益並びにこれらの資産から生ずる運用益をもって構成する。
(財産の管理)
第44条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。ただし、基金及び信用保証基金は、次のいずれかの方法により会長が管理する。
 
(1) 国債証券、地方債証券、政府保証債証券又は金融債証券の保有
(2) 信託業務を行う銀行への金銭信託又は金融機関への預託
(交付金の使途)
第45条 交付金は第4条第10号、第11号、第12号及び第13号の事業のために使用する。
(基金の処分)
第46条 基金及び信用保証基金の処分は、本協会の目的遂行上止むを得ない理由がある場合に限り、総会の議決を経たのち、近畿運輸局長の承認を受けて行うものとする。
(区分整理)
第47条 本協会は、基金及び基金以外の交付金並びに信用保証基金に係る会計について経理を区分して整理するものとする。
(経費の支弁)
第48条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。
2   毎事業年度の決算において、剰余金が生じたときは、翌年度に繰越すものとする。
(事業計画及び予算)
第49条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経て、近畿運輸局長に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第50条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2   前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第51条 本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に近畿運輸局長に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第52条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経て、かつ、近畿運輸局長に届け出なければならない。
(事業年度)
第53条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


 

 

第9章  定款の変更及び解散 

 

(定款の変更)
第54条 この定款は、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経て、かつ、近畿運輸局長の認可を得なければ変更することができない。
(定款の修正)
第55条 前条の場合に於て総会は、近畿運輸局長から字句の修正を指示されたときに於ける決定を常任理事会に委任することができる。
2   常任理事会が前項の委任によって修正したときは、次の総会にその旨を報告しなければならない。
(解散)
第56条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、近畿運輸局長の認可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第57条 本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、近畿運輸局長の許可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
2   解散のとき負債のある場合は、総会の議決に従い会員は分担金を納めなければならない


 

 

第10章  事務局 

 

(設置等)
第58条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2   事務局には、所要の職員を置く。
3   職員は、会長が任免する。
4   事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、常任理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第59条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 事業計画及び予算に関する書類
(5) 事業報告及び決算に関する書類
(6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(7) 許可、認可等及び登記に関する書類
(8) 定款に定める機関の議事に関する書類
(9) 理事及び監事の履歴書
(10) 職員の名簿及び履歴書
(11) その他必要な帳簿及び書類
2   前項第1号から第6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。


 

 

第11章  補則
 

(細則)
第60条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附則
1   本協会の設立当初の役員の任期は、設立後最初の通常総会の日までとする。
2   本協会の設立当初の事業年度は、設立の日から始まる。
3   信用保証事業及び第4条第2項に係る規定は、近畿運輸局長の認可を受けた日から実施する。
 
(変更の経過)
1. 昭和44年5月27日
(第13回通常総会)
理事定数の変更
 
2. 昭和46年3月27日
(第16回通常総会)
副会長定数の変更
 
3. 昭和47年5月26日
(第19回通常総会)
構造改善事業推進のための変更
 
4. 昭和51年3月26日
(第26回通常総会)
理事定数の変更
 
5. 昭和51年5月26日
(第27回通常総会)
交付金受入れのための変更
 
6. 昭和53年3月27日
(第30回通常総会)
常勤役員定数の変更
 
7. 昭和59年1月27日
(臨時総会)
信用保証事業推進のための変更
 
8. 昭和60年3月28日
(第44回通常総会)
        〃
 
9. 昭和62年3月24日
(第48回通常総会)
第44条・第47条・第48条・第50条・第51条条中の局名等の変更
 
10. 平成 2年3月27日
(第54回通常総会)
第7条・第13条・第16条・第26条取扱事業専業者の加入と副会長の増員のための変更
 
11. 平成 2年5月28日
(第55回通常総会)
第6条中、第5号の道路運送法を貨物自動車運送事業法に、第10号の次に第10号の2を加える等々の変更
 
12. 平成10年3月30日
(第70回通常総会)
第17条中、「会員の中から」の字句を削除
 
13. 平成12年3月30日
(第74回通常総会)
「道路運送」の文言を「貨物自動車運送事業」並びに「貨物運送取扱事業」に変更、構造改善事業終了のため削除、常任理事会の規定の明文化、その他変更に伴う関連条文等の字句修正
 
14. この変更定款は平成14年5月2日から施行する。

 

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