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信用保証制度の概要

信用保証制度の概要

 

1.保証を受けられる者

  1. 出捐金を拠出した会員事業者及び協同組合。
  2. 出捐金の利用承諾を受けた会員事業者及び協同組合。
    ただし、上記(1)、(2)の会員事業者については、協会に入会後、1年以上経過していること。

2.保証の形式

 

保証の形式は個別保証です。
※個別保証とは、保証申込みごとにその都度保証決定するもので貸付期間が保証期間、貸付金額が補償金額です。

 

3.保証資金の種類と限度額及び保証期間

  1. 保証の対象資金は車両及び荷役機械の購入に要する資金です。
    資金の種類 保 証 の 限 度 保 証 期 間
    設備資金 事業者 出捐額の30倍又は3,000万円を
    超えないいずれか低い額
    車   両 5年以内
    荷役機械 7年以内
    共同事業資金 協同組合 出捐額の30倍又は7,500万円を
    超えないいずれか低い額
    荷役機械 7年以内

    ※Nox ・ PM非適合車の保証期間についてはこの限りではない。
    ○車両とは、営業車両(軽自動車含む)でかつ大阪・なにわ・和泉ナンバーの車両をいう。
    ○荷役機械とは、フォークリフト、ショベルローダ、トラッククレーン車、クレーンをいう。

    ※トラッククレーン車とは、物の運搬を目的とせず作業場において作業を目的としたものであり、物の積載ができないものをいう。
  2. 荷役機械の保証期間は次のとおりです。
    ○フォークリフト 4年以内
    ○ショベルローダ 5年以内
    ○トラッククレーン車 5年以内
    ○クレーン 7年以内

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