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国民の保護に関する業務計画

国民の保護に関する業務計画

 

社団法人大阪府トラック協会
国民保護業務計画

平成19年3月
目 次
 

第1章 総則
  第1節  計画の目的
  第2節  基本方針
 
第2章 平素からの備え
  第1節  情報連絡体制の整備
  第2節  関係機関との連携
  第3節  警報または避難の指示等における伝達体制の整備
  第4節  運送に関する備え
  第5節  訓練の実施
 
第3章 武力攻撃事態等への対処
  第1節  武力攻撃事態等対策本部等への対応
  第2節  活動体制の確立
  第3節  情報連絡体制の確保
  第4節  通信体制の確保
  第5節  安全の確保
  第6節  関係機関との連携
  第7節  警報の伝達
  第8節  施設の適切な管理および安全確保
  第9節  運送の確保
  第10節  運送の維持
  第11節  応急の復旧
 
第4章 緊急対処事態への対処
  第1節  活動体制の確立
 
第5章 計画の適切な見直し
  第1節  計画の適切な見直し 



国民保護業務計画
 

 

第1章 総則
第1節(計画の目的)
 この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第36条第2項及び第182条第2項の規定に基づき、社団法人大阪府トラック協会(以下「協会」という。)の業務に係る武力攻撃事態等(武力攻撃事態および武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。
 
第2節(基本方針)
 武力攻撃事態等において、国民保護法その他の法令、国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日閣議決定)、大阪府国民保護計画(以下「府国民保護計画」という)およびこの計画に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、その業務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期する。
  国民保護措置の実施に当たっては、国民保護法その他の法令、国民の保護に関する基本指針、大阪府国民保護計画およびこの計画に基づき、次の点に留意しつつ自らの業務に係る国民保護措置を実施する。
1   国民に対する情報提供
   インターネット等の広報手段を活用して、国民に迅速に国民保護措置に関する情報を提供するよう努める。
2   関係機関との連携の確保
   国民保護措置に関し、平素から関係機関との連携体制の整備に努める。
3   国民保護措置の実施に関する自主的判断
   国民保護措置を実施するに当たっては、国及び地方公共団体から提供される情報を踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断する。
 
4   安全の確保
   国民保護措置の実施に当たっては、大阪府の協力を得つつ、協会職員のほか、協会および協会に加盟する事業所の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に配慮する。
5   大阪府国民保護対策本部長の総合調整
  (1) 大阪府国民保護対策本部長(以下「府対策本部長」という)による総合調整が行われた場合には、その結果に基づき、所要の措置を迅速かつ的確に実施するよう努める。
  (2) 大阪府知事により緊急物資の運送に関し指示が行われた場合には、国民保護法に基づき所要の措置を的確かつ迅速に実施する。
 
第2章 平素からの備え
第1節(情報連絡体制の整備)
 (1) 情報収集と連絡体制の整備
 協会内において、国民保護措置の実施状況、運行状況等の情報を迅速に収集・集約できるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定める。
 夜間、休日においても、的確に連絡できる体制の整備に努める。また、武力攻撃災害により連絡担当者が被害を受けた場合等においても、連絡を確実に行えるよう、障害発生時に備えた情報収集・連絡体制の整備に努める。
 
 (2) 通信体制の整備
 武力攻撃事態等において、迅速かつ確実な連絡が行えるよう、関係機関との連携に配慮しつつ、武力攻撃災害により通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等を考慮して、通信体制の整備に努める。
 平素から国民保護措置に必要な通信設備の点検を定期的に実施する。
   
 (3) 緊急参集体制および活動体制の整備
 武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために必要な体制を迅速に確立するため、関係職員の緊急参集等については、交通の途絶、職員または職員の家族の被災などにより職員の参集が困難な場合も想定して、あらかじめ必要な事項を定め、関係職員に周知する。
 緊急参集を行う関係職員については武力攻撃事態等により交通機関が途絶することを考慮し、複数の参集経路、移動方法等を事前に確認する。
   
第2節(関係機関との連携)
 平素から関係省庁、地方公共団体、指定公共機関等の関係機関との間で、国民保護措置の実施における連携体制の整備に努める。
   
第3節(警報または避難の指示等における伝達体制の整備)
 大阪府知事から警報または避難の指示について通知を受けた場合において、協会内および協会に加盟する事業所等における警報の伝達先、連絡方法、連絡手順など必要な事項を定める。
 
第4節(運送に関する備え)
 地方公共団体が、緊急物資の運送を実施するための体制の整備を行うに当たっては、連絡先の提供、輸送力および輸送施設に関する情報の提供など必要な協力を行うよう努める。
 
第5節(訓練の実施)
1    平素より、的確な国民保護措置の実施が可能となるよう協会内および加盟事業所における訓練の実施に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する国民保護措置についての訓練へ参加するよう努める。
2    国民保護措置と防災のための措置について共通の措置がある場合には、必要に応じ、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機的に連携させるよう配慮する。
 
第3章 武力攻撃事態等への対処
第1節(武力攻撃事態等対策本部への対応)
1    武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)が定められ、大阪府に大阪府国民保護対策本部(以下「府対策本部」)が設置された場合には、府対策本部を中心とした国民保護措置の推進を図る。
2    大阪府知事から大阪府対策本部の設置について連絡を受けたときは、警報の通知に準じて、協会内および加盟事業者等に迅速にその旨を周知する。
   
第2節(活動体制の確立)
1    大阪府対策本部が設置された場合には、必要に応じて、大阪府トラック協会災害対策組織(以下「協会対策本部」という。)を設置する。
2    協会対策本部は、協会内及び加盟事業所における国民保護措置などに関する調整、情報の収集、集約、連絡及び社内での共有、広報その他必要な総括業務を実施する。
3    協会対策本部を設置した時は、府対策本部に連絡を行う。
 
第3節(情報連絡体制の確保)
    1   管理する施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、運行状況など武力攻撃事態等に関する情報を迅速に収集するものとし、協会対策本部は、これらの情報を集約し、必要に応じ、大阪府に報告する。
    2  協会対策本部は、大阪府対策本部より武力攻撃事態等の状況や国民保護措置を実施するに当たり必要となる安全に関する情報などについて収集を行うとともに、協会内および加盟事業所での共有を行う。
 
第4節(通信体制の確保)
    1   武力攻撃事態等が発生した場合には、直ちに、連絡のために必要な通信手段を確保する。
    2  国民保護措置の実施に必要な通信手段を確保するため、支障が生じた情報通信施設の応急復旧のため必要な措置を講ずる。また、直ちに大阪府に支障の状況を連絡する。
 
第5節(安全の確保)
    1   国民保護措置を実施するに当たっては、その内容に応じ、国又は地方公共団体から武力攻撃の状況その他必要な安全に関する情報の提供を受けるほか、緊急時の連絡の体制および応援の体制の確立等の支援を受けるものとし、これらを活用し、協会職員のほか、加盟事業所の実施する国民保護措置に従事する者の安全確保に十分配慮する。
    2  国民保護措置を実施するに当たって、国民保護法第158条第1項に基づく特殊標章および身分証明書を使用する場合には、大阪府知事の許可に基づき適切に使用する。
 
第6節(関係機関との連携)
 関係省庁、地方公共団体、指定公共機関など関係機関と緊密に連携し、的確な国民保護措置の実施に努める。
 
第7節(警報の伝達)
 大阪府知事より警報の通知を受けた場合には、別に定めるところにより、協会内および加盟事業者に対する迅速かつ確実な伝達を行う。
 
第8節(施設の適切な管理および安全確保)
 大阪府からの指導等により加盟事業者が管理する施設について、安全の確保に十分配慮の上、巡回の強化など安全確保のための措置を講ずるよう速やかに伝達する。
 
第9節(運送の確保)
    1   大阪府知事より緊急物資の運送の求めがあった場合には、これらの運送を的確かつ迅速に行う。
    2  緊急物資の運送の実施に当たっては、当該運送の求め等を行った者より提供される安全に関する情報等に基づき、当該運送に従事する者に危険がおよぶことのないよう安全の確保に十分配慮する。
 
第10節(運送の維持)
 運送に必要な施設の状況確認等、武力攻撃事態等において貨物を適切に運送するために必要な措置を講ずる。
 
第11節(応急の復旧)
    1   協会対策本部は、必要に応じ、被災情報および応急の復旧の実施状況を大阪府に報告する。
 
第4章 緊急対処事態への対処
第1節(活動体制の確立)
 緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容および実施方法については、この計画の第2章から第3章までの定めに準じて行う。
 
第5章 計画の適切な見直し
第1節(計画の適切な見直し)
    1   適時この計画の内容につき検討を加え、必要があると認めるときは、自主的にこれを変更するものとし、変更を行った際は、軽微な変更である場合を除き、大阪府知事に報告するとともに、ホームページ等において公表を行う。
    2  この計画の変更に当たり必要があると認めるときは、この計画の下で業務に従事する者等の意見を聴く機会を確保するほか広く関係者の意見を求めるよう努める。 

 

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